2020.04.22
緊急事態宣言によってお店を閉めていても、もちろん社員さんへのお給料は払わなければいけません。
例えばこういう状況でなくても、「経営の悪化により仕事量が減少した場合」「生産調整のための一時帰休」「原材料の不足による休業」「監督官庁の勧告による操業停止」など、会社の都合で休業した場合、法律により会社は社員に給与の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)
ただ、今回、雇用調整助成金の特例が拡充されたため、
緊急事態宣言などの理由でお店を休業した場合、その間、休んでいる社員に支払わなければならないお給料のうち、中小企業であれば基本的にはその80%が補填されます。
さらに、1月24日から社員の解雇、解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除などを行っていなければ、支払ったお給料の90%が補填されます。
その補填となる対象者としては、
・新卒者などで雇用された期間が6か月未満の社員
・週20時間未満のパート、アルバイト(学生も含む)など
も含まれます。
思いっきり簡単に言えば、これまで社員をクビにしたことがなければ、緊急事態宣言などでお店を閉めていた期間で支払わなければならない社員・パート・アルバイトのお給料の90%が補填されるというわけです。
そしてその支払額は、通常時と同額でも、通常時給与の80%や60%でも補填される割合は変わりません。
あ、でもこれは社員さん(雇用保険被保険者)が対象なので、役員は対象外となります。
従って、支払う側の社長や専務の役員報酬は補填されませんのでご注意を。
また、社会保険の企業負担分などはもちろん補填されませんのであしからず。
また、実際にその助成金を申請し、認定され、助成金が振り込まれるまでには2カ月以上かかる見込みですのでご注意ください。
以上、本当にザックリとした説明でしたので、詳細はこちらをクリックしてご確認いただいたり、お付き合いしている社労士さんにご相談ください。
社労士さんと言えば、この申請手続きは簡素化されたとは言えかなり複雑ですので社労士さんにお世話になった方が良さそうです。
厚生労働省の雇用調整助成金については、今回の特例拡充を含めてコチラのページをクリックしてご確認ください。
合わせてコチラのページもクリックしてご覧になるとより詳細が分かるかと思います。
<雇用調整助成金の特例措置の拡大について>
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